著作権研究所 / 知的所有権

  • 2001年5月28日:作成
  • 2017年12月1日:法改正の反映、個人的見解の削除(移動)

知的所有権

著作権は経済法の無体財産法に含まれ、ほかに特許法、実用新案法、意匠法、商標法が含まれています。最近はこれに商号も加えて知的所有権と表現し、国際的に保護を強化する傾向にあります。

知的所有権制度の概要
管轄種類手続き費用保護対象存続期間
文化庁著作権不要1創作された著作物著作者の死後原則50年
特許庁2 特許登録56万円 程度の高い新しい発明出願の日から20年間
実用新案登録35万円 商品の形状、構造又は組合せに関する考案出願の日から10年間
意匠登録21万円 物品の斬新なデザイン(有体物のみ、電子データは登録できない)出願の日から20年間
商標登録15万円 商品を他人と区別するために表示するマーク出願の日から10年間3
法務局 商号(屋号)登記3万円4 商人が自己を表示するために用いる名称(独占的使用は同一法務局内の同一業種に限る)(解散まで?)

1登録制度(登録料1.8万円)もあるが、著作権の発生とは無関係。

2単純なケース、かつ1回で登録できた場合の法定手数料代行料金の概算。実際にはこの数倍かかる。

310年ごとに更新可能、登録料は10年分前払い(約3.9万)。

4他種登録より安い事はほぼ確実だが、法務局未確認の参考額。

日本は無方式主義をとっているので、創作と同時に著作権は自動的に発生し登録や納入の必要はありません。登録制度も併設されていますが、著作権の譲渡など権利変動の際に第三者に対抗する要件(裁判などの証拠)であって、著作権の成立とは無関係です。

この登録制度はコンピュータソフトウェアにも適用されます。コンピュータソフトウェアの著作物性は1985(昭和60)年改正で明示されており、他の著作物と同様に保護されますが、機密事項として組織内で使用し外部に公表されない場合などは、創作の事実が周知されずトラブルの原因となります。そこで、詳細は伏せた状態で、概要と創作年月日を登録・公開することが第三者への対抗要件となります。


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