合法すれすれ研究所 |
2001年6月11日作成 |
(1):インターネット/システム全般 |
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私が調べた範囲では、法律的にはリンクに 許諾は不要とする考えが主流で、よく見かけるリンクの許諾を求める文 章や禁止する文章には法的根拠は無いようです。フレームを使って他のページをあたかも 自分のページのように表示したり、特定のファイルのみをリンク(いわゆる直リン)する 場合を除く通常のリンクでは著作権法上の問題は生じません。 ただし、リンクに関するコメントの内容によって は名誉毀損となる可能性は有ります。 リンクされて困る内容は公開するな、あるいはパスワードなどで会員制にせよとする 考えで、私もそう思いますが、少々不安なのとネット上のマナーとして『自由』と『要連 絡』のページにのみリンクを設定しています。『記述なし(不明)』の場合、リンクは許 諾不要と考えて特に示していない可能性も有るのですが、確認するのも面倒なのでURL 表示にしています。リンクと結果的には同じだし、万一のときはURL表示はリンクぢゃ ないと言い張る事ができます。法律的に許諾不要であって も、現状ではリンク可否を明示するほうが親切な 気がします。 リンクを制限する『要許諾』と『禁止』のページ開設者とはできるだけ関わらないよ うにしています。ところで、公共機関ホームページでリンクの制限が未だに見られます が、税金で広報目的に開設しリンクを制限す るメリットが分かりません。 |
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ネット上で素性を隠蔽したいと思ったことはありませんか? プロキシサーバーの使用(最近はLog売っ ていない?Anonymizer)やIP擬装などのテクニックを駆使しても、相手 が本気になれば使用したパソコンはいずれ特定されてしまいます。 しかし、隠蔽したいのは『自分の素性』であって、 パソコンの素性ではありませんから、堂々とバレバレ生IPで接続しても、 そのパソコンと自分が結びつかなければ目標達成です。そのために偽名口座でアカウント を取得する、フリープロバイダ用に未登録プリペイド携帯を調達するなどは単なる犯罪 (偽名口座はかなり重罪)、超リスキー、絶対に実行してはいけません。そんな危険で面 倒なことをしなくても、不特定多数が使用す る開放端末で用は足ります。 一時廃れたネットカフェもその需要を満たすため?復活傾向にありますが、お徳で便 利なのは自治体で設置している無料開放端末です。 その中でもお勧めは図書館・図書室に設置されて いる開放端末です。予算と職員の知識の都合上、ほとんどの施設で接続制限 はありません。またネット上の情報も図書資料の延長であり、制限は検閲にあたるとする (図書館側の)見解もあります。 一応彼らも、設置した開放端末が非合法な目的に使用さ れることを気にしてはいます。が、非合法=アダルトサイト閲覧程度の認識しかなく、 『利用者の秘密を守ると言う図書館の大原則』を無視してパ ソコンを通路において画面を人目に晒せば不正使用を抑止できると考えているようで す。大笑いです。そんなもの不正使用の範疇に含まれません。そ もそも、アダルトサイト閲覧は合法です。私なら自宅でじっくり見ます (^^ゞ。 また職員は利用者が何をしているのか理解できませんから、自分専用のプロキシ・サーバ ーに改造することも可能です。KeyLog採取もOKですが、そんなことをしなくても クッキーなど利用者の個人情報が多くの施設で放置されています。個人 情報がパソコンに残ることを彼らは知りませんから、利用した後は自分で削除しましょう。 さらに都合が良いことに、この種の施設では利用者のインターネット利用履歴は読書 履歴と同一であるとの立場から、利用時に厳密な身元確認は行いません。申し込み用紙に 適当な名前を記入すれば利用可能です。その申し込み用紙も、一定期間が経過するとプラ イバシー保護のためシュレッター行き、隠蔽工作に施設をあげて協力してくれます。時間 を稼げば何の証拠も残りません。まさに理想の匿 名端末です。 開放端末設置者の管理責任の範囲は、現時点では不明です。その管理責任が問われ、 責任の有無が判断された事例は見当たりません。将来的には公衆電話と同じ位置付けに なる可能性もあります(公衆電話が恐喝に使用されても、設置者やNTTが責任を負う ことはありません)。しかし、法的管理責任が無 くても、不正使用対策は取らず(取れず)、利用者の記録も残さず(残せず)、野放しに するのは問題です。不正アクセス、ウイルス発信やサイバーテロの物的手段 を税金で提供するようなものですが、設置機器の破損や課金ページ問題など自分の都合し か考えていません。 施設の性質上、プライバシー保護や検閲との関連で使用制限が困難だからこそ、職員 教育を徹底する必要を感じます。現にプライバシー重視と言いながら、開放端末利用者の 個人情報は垂れ流しです。匿名開放端末の存在は個人的には歓迎ですが、これが悪用され た場合の影響を考えると素直に喜べません。少 なくとも世間一般レベルの『普通の知識を持った職員』を確保してから、図書館・図書室 には開放端末を設置すべきです。が、図書館司書の教 育制度が改められない限り、永久にそんな職員は確保できないでしょう。コンピュータは おろか電気も不要、紙と鉛筆の教育が現在も行われています (‾_‾;)。 |
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この2つがインターネットで悪玉にされるのは、悪徳ページに引っかかって知らない うちにダイヤルアップ設定が変更されQ2や国際通話回線に接続され て、高額な利用料金を請求されるケース(不正 自動架電)が発生するためです。この手口はダイヤルしない=モデムが 接続されていないISDN、ADSLやCATVでは無効なので、これらの普及とともに 廃れていくと思っていたのですが、逆に被害が増加しているそうです。 本当に同意なしで強制的に接続されたのであれば、それは先方の善意のサービスであっ て閲覧者に支払い義務はありませんが、今時そんなサイトは見かけません。通常、問題のペ ージにはJavaアラートダイアログで隠す、目立たない色にする、文字ポイントを落とす、 離れた場所に置くなど小細工があったにせよ、『専用 接続ソフトのダウンロードボタン、専用ソフト使用許諾書、ソフト使用時に発生する課金、 国際通話(またはQ2)使用の同意確認文書』などが有ったはずです。 法律的には『確認文書が外国語のみの場合は支払い拒否できる』ようですが、最近は 克明な日本語で提示されているのでこの言い訳は通用しません。きちんと読まないアナタ が悪い。自発的に接続ソフトをダウンロード、インストール、起動接続して、『勝手に接続 された』は通りません。しかも、多くの(自称)被害者は、ある特定の情報に向けて自発 的意思でクリックを続けたことが予想されます。ほとんどの 場合、同情の余地はありません。 ただし、関わっている外国の国際電話会社には疑惑があります。Q2と違い国際電話 回線を使用させても、ページ開設者には何のメリットもありません。と言うことは電話会社 とページ開設者が結託(一人二役?)している可能性が有ります。問題となっている事例 では関わっている電話会社は数社に限定されてい るそうです。 試みに別々の6サイトから接続ソフトをダウンロードしたところ、そのうちの5接続 ソフトはファイル名やアイコンの絵柄は違いますがファイルサイズ、使用回線(ドミニカ 番号で連番?)、接続サイト、『標準接続先の変更 は日本国内法での規制はありません』と言う開き直ったメッセージなど共通 でした。これらの5接続ソフトは実質的に同一物であり、関わっている電話会社は(おそ らく)1社です。 で、肝心の接続サイトですが、中国語風日本語ページでコピ ーは過激ですが、広告の品?はありません。騙されたことに気づくまで国際通話料(21円 /6秒が最低料金、1時間で1万2600円!)を支払うことになりますが、完全なボッタクリ、 国際通話料どころかパソコンの電気代がもったいないカスページ、どこかで見たような古 い画像ばかりです(って、これが本音か ^_^;)。 悪徳サイトや性悪電話会社の営業に貢献しないため の一番よい方法は怪しいサイトに近寄らない ことですが、意図しなくても検索エンジンが引っ掛けてしまうこともあ ります。ダイヤルアップ、特にアナログ回線の場合は念のため 接続監視ソフト(フリー) を使用することを薦めます。 |
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夜中に新しいソフトを起動したら・・・dllファイルが足りない、Gameができん、 MP3が聞けない、Vectorにも無い、そんな時はFTPサーチの出番です。最近は AllThe WebやLycos Advanced Searchを 時々使っています。ファイル名を入れて検索すれば、かなりの確立でファイルが手に入り ます。 その一方で、個人的な文書や名簿などサーバー管理者 に公開する意思が無いと思われるファイルも 引っかかってきます。同様にURIを書き換えることによって、どこから もリンクされていないページやファイルが 見つかることがあります。これらは、隠しページである、サーバーの設定を間違えている、 ウイルスやハッカーにやられて個人PCがサーバー化されている、などなど色々な状況が考 えられます。 しかし、閲覧されたくない、ダウンロードされたくない非公開ファイルをそんな場所に 置いたサーバー管理者やページ開設者がマヌケなのであり、最近話題 の個人情報流出事件のほとんどがWebサーバー に個人情報を放置(保存? ^_^;)した管理怠慢が主因であり、事件とも呼 べません。 仮に不正アクセス禁止法で言うところの『アクセス制御機能で保護されたファイルや ページ』を(運悪く? (^^ゞ)引き当てたとしても、 『識別符号(パスワード)を無断で入力』したわけでも『利用制限を回避する情報や指令』 を入力したわけでもないので、不正アクセス行為 には該当しないはずです。 これを、管理者の設定ミスを攻撃する行為とするのであれば、認証ページを飛び越し てしまうと自由にアクセスできる欠陥システムの無能管理者やWebサーバーに個人情報 を放置した怠慢管理者も『防護措置を講ずるべき責務を怠った不正アクセス禁止法違反者』 とすべきです。 FTPサーチやURI書換えは『通常の合法的検索方法』であ り、通常の方法でアクセスできたら公開され たファイルであるとするのが妥当な解釈です。そうでなければネットサ ーフィン(死語だなぁ ^_^;)はできません。たとえウイルスやハッカーの仕業であって も、それは管理者側の問題でありその責任を閲覧者側に負わせるのは筋違いです。 |
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